前回のブログでは、遺言書に関して書かせて頂きましたが、
「んで、結局のところ、エンディングノートって遺言書じゃないの?」
「何が違うねん?!」
というところまで書ききれず、尻切れトンボで書き終わらせてしまいました
すみません・・・
前回のおさらいも含めて始めましょう
遺言書は大きくは2つに分かれます
遺言書には、大きく2つ、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります
まずは「公正証書遺言」とエンディングノートの違いについて
法務省から任命された公証人という肩書を持つ公務員の人に作成して貰い、公証役場で保管して貰います
こうやって作成されたものが「公正証書遺言」です
遺言者の方がお亡くなりになった際には法的にも有効なものですね
残念ながら、エンディングノートに法的な効力はありません
あくまでも、お亡くなりになられた方の資産関係のメモ、生前に遺しておきたかった想いが記載されており、それをご覧になってどの様に対処されるかはご遺族のご判断に委ねられる事になります
エンディングノートを作成する為に、わざわざ公証人を呼んでお金を払う必要はありません
保管も自由です
これがエンディングノートと遺言書の違いのその1です
次に「自筆証書遺言」とエンディングノート
これは、ご自身による手書きでの作成ですので、好きなところに保管してもよし、法務局で保管して貰う事も可能です
自分で好きな時に自由に書けるという気楽さがありますが、ただ書けばいいというものではありません
遺言書として法的に有効である為には、法律で定められた要件、形式といったルールに従わねばならないのです。不備があると無効になる事もあります
要件、形式が有効であっても、内容が不明瞭であれば、効力について争いになる場合もあります
すなわち、ルールをしっかりと理解し、不備のない様に仕上げなければなりません
ですが、逆に言いますと、ルールをしっかりと理解し、不備のない様に仕上げる事が出来れば、わざわざお金を払って公証人に遺言書の作成業務を委託する必要はないのです
エンディングノートが自筆証書遺言に??
それともう1点、驚くべきかな。
「遺言書の用紙に規定はありません」
極論から言いますと、スーパーのチラシの裏でもいいのです
但し、あくまでも極論でありまして、スーパーのチラシの裏なんてのは・・・、ちょっと・・・、ですよね
法律上はOKなのですが、常識的な解釈として、「この人がこの遺言書を書いた時点では既に認知症とかで判断能力が欠如していたのでは」などと、争議のポイントになる可能性があります
「相続」から「争続」にならない様に、注意しましょうね
さて本題に戻ります
そうです
自筆証書遺言の用紙に規定はないのです
という事は、エンディングノートでもいいのです
法律で定められた要件、形式を守って仕上げれば、エンディングノートも自筆証書遺言になって、法的効果を持たせる事ができるかもしれないのです
けど、法律で定められた要件、形式をしっかりと学んでくださいね
でないと、結果的には法的に有効になりませんから
残念ながら、まだクラウドのデジタル形式は無効です
けど、これが有効になるのも遠い将来ではないと思います
で、結局はなんなのよ!
・・・すみません
なんか法的に有効でなかったり、有効になったり、やっぱりそうでもなさそうになったり・・・
「エンディングノートって遺言書?」
という質問に対する答えは必ずしも「NO」ではないのですね
けど、こうは書きましたものの、法律で定められた要件、形式を守ってエンディングノートに自筆証書遺言を書くのは、よほどしっかりと調べた上でないと、落とし穴が沢山ありますので、自信がない方々を対象にした答えとしては、やはり「NO」としておきましょう
筆者も自筆証書遺言を作ってみました
ちなみに筆者は、デジタルエンディングノートに自筆証書遺言のドラフトを入力しては修正し、入力しては修正し、入力しては修正しを繰り返し、漢字変換はパソコンにお任せし、何度かのやり直しの末、最終版の画面を見ながら普通の紙に手書きで清書して、法務局に預かって貰いました
自分で作ってみて感じたのは、自分の想いを残すのに、ぶっつけ本番では書けないなー、という事です
事前にエンディングノートで何度も何度も見直し、考え直し、また見直し、考え直し、を繰り返して、自分自身が納得するところに至ると思います
その後もまた考えが変わったら、また入力し直せばいいのですから
まずは自筆証書遺言の作成を自分で試してみて、「やはりこれは自分一人では厳しいな」となれば、やっぱり公正証書遺言に、とか変えてみるのもいいかもしれませんね
一度きりの人生です! 色々とやってみましょう!
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