今回はエンディングノートと遺言書についてお話します。
エンディングノートというと、「遺言書の事でしょ?」なんて話しになる事はありませんか?
「いやいや、ちょっと違うんじゃない?」
とまでは言えても、
「何故なの??」
「だって自分の死後の意思を書くんでしょ??」
「それと遺言書は何が違うの??」
「そもそも遺言書ってなんなのさ??」
と逆に聞かれると、「ううう・・・!」ってなりますよね
遺言書って知っているけど、説明を求められると良く分からない自分に出会ってしまった
そんなあなた向けに遺言書の話を書きたいと思いますので、最後までお付き合いお願いします
遺言書って・・・
遺言書の種類は厳密には沢山あるのですが、1つずつ説明していくと途中でこのブログを読むのに飽きられてしまいそうですので、皆さんもニュースやドラマ、映画などで耳にしたこともあるかもしれないメジャーな2種類のお話に限定します
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です
作り方は法律で厳密に定められているのですが、どちらが優先される、といった重みの差はありません
厳密に定められている1点1点の条件を挙げ連ねると、これまた本ブログを読み飽きられてしまいますので、細かい条件は省いてをサラっとご説明しますね
まずは「公正証書遺言」から
遺言を残したい人が、その内容を「公証人」の前で口頭で述べます
その「公証人」が聞き取った内容を文章にまとめて作成するのです
さあ、いきなり「コーショーニン」などという聞きなれない言葉が出てきましたヨ!!
「交渉人」という映画なら知っているけど、という方も多いと思いますが、違います、「公証人」です
<公証人とはなんゾや??>
「公証人」とは、公正証書を作成する権利を法務省から任命された公務員なのです
ですので、この人が作成した遺言書は立派な公正証書であり、作成後は公証役場というところに大事に保管されます
すなわち、「どこにしまったっけ?」といった紛失や、財産目当てで悪意のある捏造をされる心配がありませんし、遺言者がお亡くなりになった後の手間暇がかからないのです
安心ですね
けど、作成を依頼する費用はかかりますよ
もう1つが「自筆証書遺言」
まさしく読んで字のごとく、ご自身で自筆で書かれた遺言書です
公証人の様な他人に内容を知られる事も無く
自分自身で作成する気楽さがあります
しかし、法的に有効であるためには定められた要件、形式のルールを守らねばなりません
また、面倒な事に、お亡くなりになった後で遺言書が見付かったり、ご親族が預かっていた様な場合、まずはそれを家庭裁判所で開封し、続いて「検認手続き」なるものを済ませなければなりません
<「検認手続き」?>
「検認手続き? また難しい言葉が出てきたぁ・・・」
大丈夫です。そんなに難しくありません
「検認手続き」とは
「家庭裁判所で開封して確認しましたよ。書き直しや書き足しの跡はありませんよ。」
というお墨付きなのです
これがないと、金融機関といったような各所で受理してもらえません
面倒ですね、本当に
因みに、法律で定められた要件、形式のルールについてはここでは確認しないそうなんですよ
「ここ(家庭裁判所)はそこまでチェックする義務はないのだ」
って感じですかね。
縦割り社会ですねー
2020年に法律が改訂されました
2020年に法改正なされました
遺言者の人がご存命中でも、自筆証書遺言を法務局で預かって貰うことができるよう、なったのです
その場合は、お亡くなりになった後での検認手続きが不要になりました
正確には、2020年7月1日に施行されましたので、ご存じない方も多いと思います
今後も更なる法改正をして貰い、手続きが楽になるといいですね
だったらとっとと遺言書だ!
と、お考えの方々
判断は正しいと思います
だって、終活は全て、「いつやるの?」「いまでしょ!」ですから
但し、
例えば公正証書遺言に場合は、何の準備も無しに公証役場を訪れたり・・・
例えば自筆遺言書の場合には、いきなり書き始めたり・・・
思い立ったらすぐに始める、
これは良い事なのですが、動き始める前に、準備を動き始めましょう!
そんな準備に役立つのが「エンディングノート」です
という事で、次回はエンディングノートと遺言書の関係について書きたいと思います
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